2018-11-27 第197回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
まず、御指摘の韓国大法院の大法官の任命権者でございますが、これは大統領が任命することとなっております。それから、今般の判決の裁判体の人数は十三名でありまして、多数意見は七名、うち四名が文在寅政権が任命した裁判官であると承知しております。
まず、御指摘の韓国大法院の大法官の任命権者でございますが、これは大統領が任命することとなっております。それから、今般の判決の裁判体の人数は十三名でありまして、多数意見は七名、うち四名が文在寅政権が任命した裁判官であると承知しております。
台湾では、この事件をきっかけに同性カップルの法的権利の保障の必要性についての社会的関心が高まり、昨年五月二十四日には憲法裁判所に相当する司法院大法官が、同性間の婚姻を認めていない民法を違憲と判断し、二年以内の法改正を命じることにつながりました。台湾では、遅くとも来年の五月までには、恐らくアジアで最初に、同性間の婚姻届が受理されるということが確実となりました。
ヘーゼル教授からは、上院改革に関して、上院議長が、内閣の法務大臣、上院の議長及び大法院の長としての大法官という三権にわたる地位を兼ねていることが問題とされていること、また、政官関係に関しては、イギリスでは官僚組織の公正中立が伝統とされてきたが、最近では、そうした官僚組織の運用に不満も出ていること等の説明がなされました。
比較のために、イギリスの扶助制度について申し上げますと、法律扶助事業を運営するのは法律の規定に基づいて設立された委員会であり、その委員は、我が国の法務大臣に相当する大法官によって任命されます。また、扶助の受給資格、報酬の基準、償還の要件などは、大法官の定める規則において規定されております。
最上級の裁判所、それから控訴審の裁判所、それから一審の裁判所ということで大まかに分けて考えさせていただきますと、まず最上級の裁判所の一番上のポストにある人、日本で言えば最高裁判所長官とそれに対応する諸外国の最上級裁判所の長官を比較いたしますと、日本の最高裁判所長官が百七十九万二千円、西ドイツの連邦憲法裁判所長官が百三十九万七千二百五十七円、アメリカの連邦最高裁判所長官が百二十万五千二円、イギリスの大法官
○國分政府委員 ただいま大臣から御答弁がございましたように、私ども、私立学校につきましては、私立学校法官体に明記しておりますように、私学の自主性を尊重して、法人運営あるいは教育内容等につきましてもその点十分留意して指導、助言に当たっているわけでございますが、ただいまの憲法八十九条との関係におきましては、公の支配に属しない教育の事業には公金を支出してはならないという明文の規定があるわけでございます。
それで、二、三分時間をいただきまして外国の例を申しますと、外国の上院の例を見ますと、イギリスでは、上院は世襲貴族、それから一代限りの終身貴族、それに若干の法官貴族、聖職者、こういった人々によって構成されている。あるいはフランスでは、国民議会それから地方議会の代表によって選挙人団が構成されて、そしてそこで上院議員を選んでいる。これは間接選挙であるわけです。
「(召喚状の方式)召喚状には被告人の姓名、住居、罪名、出席日時、場所および正当な理由がなく出席しないときは逃亡するおそれ〔念慮〕があると認定して拘束令状を発付することができるむねを記載して裁判長または受命法官が記名捺印しなければならない。」明白に韓国刑事訴訟法七十四条の方式に従ったものが、日本国に平穏に居住しておる在日韓国人に来ておる。
しかし、実際の問題といたしますと、いま御指摘がございましたイギリスにおける大法官が、総理——首相以上の待遇を受けておるということは、そのとおりではございますが、御承知のように、イギリスの大法官はいわば日本で申しますと、参議院の議長といったものも兼ねておられる。
そしてこれ外国の例をあげますと、これはちょっといまよりさかのぼる資料なんでございますが、比較においてこれはわかると思うんでございますが、たとえばイギリスの大法官、これは日本の最高裁の長官に該当すると思うんでございますが、イギリスの大法官が年収一万二千ポンド、これはちょっと十年ほど前の資料でございます。それから上告常任判事、これは最高裁の判事に該当すると思うんでございますが、日本の場合。
現在のように航空関係の専門家の少ない現状では、こういう公開調査というものをやはり日本では考えないといけないと思いますが、公開調査の場合は、イギリスの場合、大法官が任命する審判官が中心になって、大体、裁判所と同じようなシステムでやっておるようです。
○政府委員(河合三良君) 労働省の減員のうちおもなものは職業安定官署、それから労働法官署でありまして、約六百名の減員でございます。
それから次はイギリスでございますが、イギリスの大法官は年俸一万四千五百ポンドでございまして、これまた日本の月給で申し上げますと、約百万円ということになります。それからイギリスの首席裁判官が年俸一万二千五百ポンド、日本の月給で申し上げますと約八十四万円、イギリスの県裁判所裁判官、これは年俸五千七百七十五ポンド、日本の月給で申し上げますと、約四十万円という形になります。
政党内閣の典型的な英国におきまして、裁判官がきわめて尊敬せられ、英国の大法官すなわち最高裁判所長官は、総理大臣よりもその国家における席次は上位であることは皆さんも御承知のことであると思います。(拍手)この裁判官尊重、司法権優位の原則を、総理はいかに理解されておるのであるか。
それに対しまして、今回の閣議決定では五基ということになり、新しく二基については今回予算措置も行なわれておるようでございますが、これによって、いま金丸政務法官から御説明がございましたが、昭和四十五年にほぼ現在の磯子、高砂、竹原の三基が二百一万トン程度と、さらに四十五年には運用されるであろう磯子、高砂の二号基が合わせて百三十三万トンで、三百三十四万トンぐらいいまより需要がふえる。
ところが、実際にその狩猟行政に金が使われるようになったのかといいますと、使われるようにもなっておりますが、県によりましては、従来いうなれば狩猟法官といいましょうか、狩猟官に該当する人に払っておった俸給は、これはいうまでもなく一般県費から出ておったのを、これを入猟税で人件費を払うということに県によっては組みかえてしまった。
さきにここで開かれました本委員会の席上で私から、特別交付税を配分するにあたって、地方公共団体に対して、その数字を極力抑えようとするような措置をするおそれはないかということをただしたのでありますが、それに対して藤田政務法官から、そのようなことはいたしませんというお話でございました。
しかし、非常措置法の各条項より判断いたしましても、憲法の諸規定中停止されている事項のおもなものは、国会の機能、国家による政党の保護、大統領による内閣首班の指名、大法院長、大法官の選挙、憲法裁判所、地方自治団体の長の選挙、地方議会、憲法の改正に関する事項などでございますが、その他非常措置法には憲法で規定されている国民の権限に対し、国家最高会議が指示、統制を行なうようにし、また、憲法上国民で決定することになっていた
そこで、ただいまの御趣旨にございましたが、実は英米等におきまする裁判官につきましては、もっと日本より考え方は違っておるのでありまして、要するに、たとえばイギリスの大法官はいかに勤めても年俸一万二千ポンド、それからアメリカの最高裁判事は年俸三万五千ドル、最高裁長官は三万五千五百ドルという定額になっておりまして、勤続によって上がるというような制度はございません。
まずこの会議の模様を申し上げたいと思いますが、第一口に開会式がございましてこれは大法官といわれているロード、チャンセラー上院議長の開会のあいさつから始まりまして、午前中はその開会式で終わりました。午後から三つの部会に分かれまして、さっそく討論に入ったわけでございます。
たとえ大法官といえども反対の解釈をする、あるいは私と若干立場が異なるからこうなるかもしれないが、そういうことは、ここにおいでになる委員は大ていは法曹出身でありますから、立場上からの御発言もあるでありましょうが、しかし、最後は最上の常識をもって法律を解釈して、一日もすみやかにあそこの問題を裁判所もその一助となって解決されんことを望んでおきます。